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東京高等裁判所 昭和52年(ネ)453号 判決 1977年11月30日

控訴人 石川勝夫

控訴人 石川キヨミ

右両名訴訟代理人弁護士 坂根徳博

被控訴人 東京急行電鉄株式会社

右代表者代表取締役 五島昇

右訴訟代理人弁護士 田中登

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴人らの当審における新たな請求(拡張部分)をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は「原判決中控訴人らの敗訴部分を取消す。被控訴人は控訴人らそれぞれに対し金二九〇万二四〇七円およびこれに対する昭和五一年四月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴人代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠の提出、援用、認否は、次のとおり訂正付加するほか、原判決書事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

(控訴人ら主張の訂正付加)

一  原判決書三枚目裏四行目に「金一六〇六万円」とあるのを「金一六六二万円」とし(一部請求の拡張)、同七行目および同四枚目表一行目に、「六七歳に達するまで」とあるのをそれぞれ「六七歳を終了するまで(ただし計算上は昭和一一二年三月末までとする)」と訂正する。

二  原判決書四枚目表三行目より同六行目までの部分を「八 昭和五〇年度の高等学校卒業の全男子労働者の平均年収は金二二六万五一〇〇円であり、これがその後昭和五一年度には八・八パーセント上昇して金二四六万四四二八円になった。」と訂正し、同一〇行目に「別紙計算表1のとおり金一六〇六万円」とあるのを「本判決別紙計算表1のとおり金一六六二万円」と訂正する。

三  原判決書四枚目裏一行目に「金四〇〇万円」とあるのを「金三〇〇万円」に減縮し、同二行目から同四行目までの部分を「英雄が本件事故によって死亡し、それからさきの生涯にわたる生存の幸福を喪失したことに対し、慰藉料は金三〇〇万円を下ることができない。」と訂正し、同五行目から同六行目までの部分を「英雄の損害額以上金一九六二万円は相続と同じ方法を使用して近親者に配分すべきものである。そうすると英雄の父母であり、同人の相続人である控訴人らに等分して帰属し、控訴人らそれぞれにつき金九八一万円になる。」と訂正する。

四  原判決書四枚目裏九行目に「各金三〇〇万円」とあるのを「各金二五〇万円」に減縮し、同五枚目表三行目に「各金三〇〇万円」とあるのを「各金二五〇万円」と訂正し、同六行目に「各金五〇〇万円」とあるのを「各金四〇〇万円」に減縮する。

五  原判決書五枚目表一行目に「各金八二万円」とあるのを「各金七四万円」に減縮し、同五行目に「各金八二万円」とあるのを「各金七二万円」と訂正する。

六  原判決書六枚目表二行目に「金一四〇〇万円」とあるのを「金一三二〇万円」と、同三行目に「各金九〇〇万円」とあるのを「各金八二〇万円」と訂正し、同七行目を「いを求め得べきところ、控訴人らは原判決言渡し後の昭和五二年二月一八日それぞれ被控訴人より金五二九万七五九三円およびこれに対する昭和五一年四月一日から昭和五二年二月一八日まで年五分の割合による遅延損害金(原判決認容額)の弁済を受けたので、該部分を減縮し、当審においては控訴人らはそれぞれ被控訴人に対し各金二九〇万二四〇七円およびこれに対する昭和五一年四月一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。」と訂正する。

七  原判決書一〇枚目表二行目に「歩道は」とある次に「小児用の車を除く一般」を加え、同三行目に「否認する。」とある次に「英雄の自転車の通行は道路交通法第二条第一項第一一号と第三項第一号にいう小児用の車に該当し、本件横断歩道の通行が許されていた。」と訂正する。

(証拠)《省略》

理由

第一本件事故の発生および被控訴人の責任原因

請求原因(一)ないし(三)の事実は当事者間に争いがないから、被控訴人は自動車損害賠償保障法第三条により本件事故による英雄の死亡の結果生じた損害を賠償すべき責任がある。そして控訴人らが英雄の父母であり、その相続人であることは当事者間に争いがない。

第二過失相殺

被控訴人の主張(一)の1の事実中本件事故当時の交通量の点を除くその余の事実は当事者間に争いがなく、以上の当事者間に争いのない各事実と《証拠省略》を総合すれば次の事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

本件交差点付近は見通しがよく路面は平坦であり、本件交差点には各方向に通ずる道路に横断歩道が設けられており、本件事故当時交通量は人車とも普通であった。安田は加害車を運転し鶴見駅方面から市道を進行し本件交差点にさしかかった際、本件交差点を左折して県道を地下道方面へ進行しようとしたが、対面信号が赤であったため本件交差点の手前で一時停止した後、青信号に従い左折の方向指示をしつつ進行を開始し、鶴見駅方面に向かう市道に設けられた横断歩道上辺りで二人の歩行者が左方の本件横断歩道中央付近を市場町方面に向かい、これに続く歩行者はいないことを確認した後、左折を開始しその後は対向右折車の動静を注視し、左方の確認をすることなく加速しながら加害車を進行させたところ、英雄はハンドルの高さ約八〇センチメートル、車輪直径四〇センチメートルで側車の付いていない、機械式ブレーキを備えた子供用自転車を走行させ、顔をうつむき加減にし、やや安定を欠いたような乗り方で鶴見駅方面の歩道から市場町方面に向かって本件横断歩道に進入した。安田は前示のように左方の確認を怠っていたため英雄に気付かず、本件横断歩道上の地下道寄り付近で加害車の前部左角辺りを英雄に衝突させ同人を路上に転倒させたところ、安田は右衝突音を聞いたがそのまま約四メートル進行し路上に転倒していた英雄を加害車の左前輪で轢過し、障害物に乗り上げる衝撃で始めて事故の発生に気付き、制動をかけて右衝撃を感じた地点から約四・八メートル進行した地点で加害車を停止させた。

右認定事実によれば、本件事故の発生が、安田の左方確認を怠った過失に基づくことは明らかである。しかし右認定の英雄の子供用自転車は大人用の自転車に比し小型で速力も遅いとはいえ歩行者より格段に早い速度をもちかつ惰力でも相当の距離を進行するものであるから、その機能からいっても歩行者とは異なる取扱いが相当であり、殊に道路交通の上で歩行者に生ぜしめ得る危険は歩行者が惹き起す危険に比すれば格段に大きく、その運転者は歩行者と同一には論じられないといわねばならない。したがって右認定の英雄の子供用自転車は道路交通法第二条第一項第一一号および同条第三項第一号所定の小児用の車には該当せず、軽車輛として取り扱われるべきものであって(運転者の英雄が当時五歳余であり、また右認定の英雄の自転車のような自転車が一般に幼児用自転車と称して販売されているとしても、これらの事実はもとよりこの判断を左右するものではない。)、道路交通法規上その運転者は横断歩道を走行することは認められていないものというべきである。してみると英雄は本件横断歩道に進入することは許されなかったのであり、にもかかわらず、前記認定事実によれば、少くとも加害車が左折の方向指示をしつつ左折を開始しすでに左折の態勢にあったのに、英雄は加害車の動静に注意することなくやや安定を欠いた乗り方で鶴見駅方面の歩道から市場町方面に向かって本件横断歩道に進入したものと認められるのであり、英雄は本件事故発生当時五歳余ではあったが、自転車運転者はその速度や安定性等の点において単なる歩行者とは格段に異なる状態にあるのであるから、少くとも道路を通行するにあたっては事故防止のために通行車輛に対しなお一層注意しなければならないという程度の事理はこれを弁識し得る能力を備えていたものと認めるのが相当である(右認定を覆すに足りる証拠はない。)から、英雄が前記のように加害車に注意することなく本件横断歩道に進入したことは同人の過失であり、右過失もまた本件事故発生の一因をなしたものと認むべきである。

しかしながら、前記認定事実によれば、本件事故発生については安田の過失は大きいといわねばならないのであり、これに対し英雄は当時五歳余にすぎなかったことを考慮すれば、英雄の過失と安田の過失との割合は五対九五とし、英雄の過失は少くとも右の限度において損害賠償額を定めるについてこれを斟酌するのが相当である。そして右斟酌は、英雄の父母である控訴人ら固有の損害(精神的損害および葬儀費用)についても、公平の原則上、その賠償額を定めるについて同一の限度においてなされるべきである。

第三損害および賠償額

一  英雄の逸失利益

1  英雄が昭和四四年一一月生で、本件事故当時五歳余であったことは当事者間に争いがなく、英雄は将来稼働することによって得られるべき収入を本件事故の結果失ったということができる。英雄は本件事故当時現に稼働し現実に収入を得ていたものではないので、右収入は男子労働者の平均賃金(通常の男子労働者でもその現実に取得する収入は種々様々であって相当な幅があることはいうまでもないところであるから、この平均賃金が直ちに男子労働者の通常の収入とはもとよりいえないが、余りに多額にも過ぎずまた余りに少額にも失しない一つの可能値として。)によって算出するのが相当であり、その場合英雄が中学校卒業後稼働を開始するものとし、中学校卒業の男子労働者の全年令を通じた賃金の平均額を採用して算定しても差し支えなく、英雄が高等学校へ進学する蓋然性が高いからといって当然に英雄が高等学校卒業後稼働を開始するものとし、高等学校卒業の男子労働者の平均賃金によらなければならないものではない(英雄が高等学校卒業後稼働を開始するものとし、高等学校卒業の男子労働者の平均賃金による方が英雄に有利であるとは限らないのである。)。また稼働期間の終期は六七歳に達するまでとするのを相当とすべく、控訴人らは稼働期間の終期を六七歳を終えるまでとすべき旨主張するけれども右主張は採用しない。

2  被害者が年少者である場合には現実に稼働能力を取得して稼働を開始するに至るまでの間養育費の支出を必要とする。これは稼働能力取得のために必要な支出であるから、稼働によって将来得べかりし利益の算出にあたっては右費用を収入より控除すべきである。稼働能力取得のための養育費としては少くとも一ヶ月金一万円を要するとするのを相当とすべきであるから、本件の英雄の場合も右費用として一ヶ月金一万円を将来の得べかりし収入から控除するのが相当である。

3  貨幣の利息、運用が複利の計算によって行われていることは公知の事実であり、また被害者が年少者である場合においては稼働期間が非常に長期にわたるのであるから、英雄の得べかりし利益の現在価額を計算するにあたっては複式ライプニッツ方式を採用するのが相当である。控訴人らは複式ホフマン方式によらなければならないと主張するけれども、将来における貨幣価値の下落、いわゆる預金の目減り等の趨勢が予測され得るとしても、これらは将来における一定金額の現在価額を計算することに直接関連するものではないのであり、英雄の得べかりし利益の現在価額を計算するにあたり当然複式ホフマン方式を用いねばならないと解すべき理由を認めることはできないから、控訴人らの右主張は採用し難い。

4  英雄が稼働開始後得るであろう収入中、同人の生活費に充てられる部分はその五割とするのが相当である。

5  成立に争いのない甲第四三号証(労働省統計情報部の賃金構造基本統計調査)によれば、中学校卒業の男子労働者の全年令を通じた賃金の平均は、きまって支給する現金給与額が一ヶ月金一四万二四〇〇円、年間賞与その他特別給与額が金四五万五一〇〇円であって、これに従うと年間の収入は合計金二一六万三九〇〇円となる。そして《証拠省略》によれば、昭和五一年には勤労者の賃金水準が平均八・八パーセント上昇したことが認められる。よって右金二一六万三九〇〇円に一・〇八八を乗じた金額を英雄が将来得べき年間収入とし、前示したところに従って英雄の得べかりし利益の現在価額を計算すると、本判決別紙計算表2のとおり金一二三二万六五一三円を下らないことになる。もっとも厳密にいえば稼働期間は右計算で採用した稼働期間よりやや長く、また稼働開始までの期間は右計算で採用した稼働開始までの期間よりやや短いのであるが、得べかりし利益の算定が前示のごときものである以上、右計算以上に厳密性を追求することは意味がなく、その必要はないというべきであるから、英雄の得べかりし利益については右の数値を採用し金一二三二万六五一三円と認めるのが相当である。なお念のため高等学校卒業後稼働を開始するとした場合における英雄の逸失利益を示せば本判決別紙計算表3のとおりである。

二  英雄の慰藉料

1  ある者が他人の故意過失によって財産以外の損害を被った場合には、その者は、財産上の損害を被った場合と同様、損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解し得る特別の事情のないかぎり、当該被害者の死亡によりその相続人が当然に慰藉料請求権を相続するものと解すべきである。

2  上記認定の本件事故の態様その他本件にあらわれた一切の事情を総合勘案すれば、英雄の慰藉料は同人の前記過失を考慮しなければ金三〇〇万円を相当とする。

三  右の一および二の合計額は金一五三二万六五一三円となるところ、上記英雄の過失の斟酌によりその五パーセントにあたる金額を減額すると残額は金一四五六万〇一八七円である。したがって控訴人らは英雄の相続人として右残額の各二分の一にあたる金七二八万〇〇九三円の損害賠償請求権をそれぞれ相続により取得したものというべきである。

四  控訴人ら固有の慰藉料

控訴人らが英雄の父母であることは前記のとおりであるから、控訴人らは英雄の父母として、本件事故による英雄の死亡の結果被った精神的損害に対する賠償(慰藉料)を求め得べく、前記認定の事故の態様その他本件にあらわれた一切の事情を総合勘案すれば、右慰藉料の額は、英雄の前記過失を考慮しなければ、各金二五〇万円を相当とする。

五  葬儀費用

弁論の全趣旨によれば、控訴人らが英雄の葬儀を行った事実が認められ、右葬儀のための費用は本件事故によって生じた損害というべきところ、右費用が金三〇万円を下らないことは経験則上明らかである。そして特段な主張、立証のない本件においては右費用は控訴人らが各二分の一ずつ負担したものと解するのが相当である。したがって控訴人らは本件事故によって各金一五万円の損害をそれぞれ被ったというべきである。

六  右四および五の合計額は控訴人らそれぞれにつき各金二六五万円となるところ、上記英雄の過失の斟酌によりそれぞれその五パーセントにあたる金額を減額すると残額は各金二五一万七五〇〇円である。したがって控訴人らは右各残額の損害賠償請求権をそれぞれ取得したものというべきである。

七  そうすると、弁護士費用を除き控訴人らはそれぞれ右三の各金七二八万〇〇九三円と右六の各金二五一万七五〇〇円の合計額たる各金九七九万七五九三円の賠償を求め得べきところ、控訴人らが本件事故につき自動車損害賠償責任保険金として各金五〇〇万円をそれぞれを受領したことは当事者間に争いがないから、これをそれぞれ控除して控訴人らがそれぞれ賠償を求め得べき金額は、弁護士費用を除き各金四七九万七五九三円であったということができるとともに、弁護士費用を除けば、被控訴人は控訴人らに対し右金額を超えては賠償責任を負わないものというべきである。

八  《証拠省略》によれば、控訴人らが本件訴訟の提起追行を弁護士である控訴人ら訴訟代理人に委任し、報酬としてそれぞれ第一審については弁護士費用を除く認容額の一五パーセントに相当する金額を、控訴の申立てがあった場合には、第一、二審を併せ弁護士費用を除く第二審での認容額の二〇パーセントに相当する金額を支払う旨を約したことを認めることができる。被控訴人は本件訴訟の提起前に控訴人らに対し自動車損害賠償責任保険金を含み金一七五〇万円の賠償をする旨提示したから、弁護士費用と本件事故との因果関係ないと主張するけれども、控訴人らは弁護士費用を除きそれぞれ各金九七九万七五〇〇円の賠償を求め得べきものであったことは前記のとおりであり、したがって右各金九七五万七五〇〇円の合計額は被控訴人の右提示額を超えることが明かであるから、被控訴人の右提示の事実の存否にふれるまでもなく、被控訴人の右主張は採用できないといわねばならない。したがって右弁護士費用は相当と認められる額の範囲において控訴人らは本件事故と相当因果関係に立つ損害として被控訴人に対しその賠償を求めることができるというべきである。

第一審は控訴人らに対して弁護士費用を除き各金四七九万七五九三円およびこれに対する昭和五一年四月一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の限度において控訴人らの各請求を認容すべきものとし、弁護士費用分各五〇万円を加え合計各金五二九万七五九三円およびこれに対する昭和五一年四月一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金を認容したが、右第一審判決言渡し後の昭和五二年二月一八日控訴人らがそれぞれ被控訴人より右認容額全額の任意弁済を受けたことは控訴人らの自認するところである(該部分については当審で控訴人らは請求を減縮した。)ところ、控訴人ら訴訟代理人は同月二三日(この点は記録上明らかである。)本件控訴の申立をしたのであるが、弁護士費用を除けば被控訴人は控訴人らに対し各金四七九万七五三九円を超えて賠償責任を負うものでないことは前記のとおりであるから、弁護士費用を除くと当審で控訴人らに認容すべきものはなんらないといわねばならない。そして第一審の弁護士費用を除くその余の認容額および第一審の経過からすれば、弁護士費用中本件事故と相当因果関係に立つ損害として控訴人らが被控訴人に対して賠償を求めることを相当とすべき額は各金五〇万円を超えないものと認めるのが相当である。したがって弁護士費用についても右金額を超えて被控訴人は控訴人らに対し賠償責任を負うものではないというべきである。

第四結論

以上のとおりであるから、控訴人らの各請求中各金五二九万七五九三円およびこれに対する昭和五一年四月一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金を超える請求をいずれも棄却した原判決は、一部理由を異にするところがあるけれども、結局相当であって本件控訴はいずれも理由がないから、民事訴訟法第三八四条二項によりこれを棄却し、当審での控訴人らの請求(拡張部分)もいずれも理由のないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき同法第八九条第九二条第九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡松行雄 裁判官 園田治 木村輝武)

<以下省略>

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